給湯器は私たちの日常生活において欠かせない機器の1つであり、大人から子供まで誰もが難しい知識を必要とすることなく操作可能です。
しかし、給湯器を使用するのではなく交換する場合には、話は変わってきます。
給湯器はガスや電気、水道とつながる機器であるため、交換工事にあたっては専門性の高いスキルが求められるのです。
そして必要なのはスキルだけではなく、各作業を行うために必要な資格が多数存在します。
この記事では、給湯器交換工事に求められる主な資格を紹介します。
給湯器の交換工事を依頼する業者を探している方は、依頼する業者を決めるポイントになるためぜひ参考にしてみてください。
*現在コロナの影響により、各メーカーにて給湯器の在庫不足が続いております。給湯器直販センターでは自社の倉庫で常時1,000台以上の給湯器を完備していますので、給湯器交換をお考えの方はぜひご相談ください。
給湯器交換に必要な資格とは
ここではさっそく、給湯器交換に必要となる主な資格について解説します。
液化石油ガス設備士
ガスコンロや給湯器を含む、LPガスを使用する設備の導入に欠かせない資格です。
国家資格であり、LP法上にも「LPガス設備工事の作業を行う方は、必ず取得しなければならない」との記述があります。
そのため給湯器の種類によっては、必須の資格であると言えます。
重要度は高いのですが試験の実施頻度が低く、給湯器交換業者の施工スタッフでも液化石油ガス設備士の資格を持っていないケースはあります。
そういった意味では、業者の見極めにおいても重要な資格だと言えるでしょう。
ガス可とう管接続工事監督者
強化ガスホースや金属可とう管を使用してガス機器とガス栓を接続するための工事を行う時に、必要になる資格です。
「ガス可とう管」とは、ガス機器に広く使用されている管のことを指します。
給湯器につながれている金属の配管や、ガスコンロのガスホースなどがカス可とう管に該当すると言えるでしょう。
実際の現場ではこの資格を持っているものが監督することで、資格のない作業員でも作業にあたることが可能です。
ガス消費機器設置工事監督者
屋内に設置する風呂釜やガス瞬間湯沸かし器などに代表される、事故リスクの高い機器を設置する際に必要な資格です。
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(特監法と呼ぶこともあります)」により、この資格の必要性が明記されています。
なお、液化石油ガス設備士の有資格者であれば監督者としてみなされるため、ガス消費機器設置工事監督者の資格がなくても工事を進めることが可能です。
簡易内管施工士
都市ガスを使用している地域において、ガス栓などに関係する工事を行うために必要な資格です。
具体的には、ガス栓の増設・移設や露出部分のガス栓の取り替えなどを行う際には、当該資格が必要になります。
工事実施においては東京ガスや大阪ガスなどの都市ガス供給業者と施工登録店契約を結ぶ必要があり、簡易内管施工士がなければ契約締結ができません。
LPガスを使用している地域では液が石油ガス設備士の資格が必要なように、都市ガスの地域では簡易内管施工士の資格が必要になるのです。
第二種電気工事士
住宅や店舗などにて、600V以下で受電する設備の配線工事・コンセント設置工事をするために必要な資格です。
リモコン線の接続作業などでは資格を持っている必要はありませんが、コンセントの増設や電源接続工事を伴う給湯器設置においては、第二種電気工事士の資格が必要になります。
第二種電気工事士の資格は国家資格であり、取得には全国47都道府県で開催される筆記試験に合格することが必要です。
無資格の業者によるトラブルの事例
給湯器の交換には専門の資格が必要です。ですが、資格を持たない業者に依頼してしまい、その結果手抜き工事となってしまうという事例も多く存在します。
事前に、依頼する業者が資格を持っているか確認することが大切です。
給湯器交換に必要な資格はたくさんあります!
今回は、給湯器交換工事に必要な資格について解説してきました。
給湯器の交換工事を依頼する業者に求められる資格を知る、良い機会となりましたでしょうか?
給湯器は電気やガス、水道と接続されている機器であるため、交換工事には様々な資格が必要となるのです。
給湯器直販センターではガス機器設置スペシャリストをはじめ、ガス機器の交換に必要な資格を持ったスペシャリストが在籍しています。給湯器の交換に関することであれば、お気軽にご連絡いただけたら幸いです。
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